■IT media News: 「YouTube人気動画リンク集」は合法か
YouTubeの人気動画を紹介するリンク集が増えている。テレビ局などの著作権を侵害していると見られる映像のリンクも多いが、違法性はないのだろうか。
ってな具合のニュースが掲載されてるのを見かけたわけです。
詳しくはITmediaの記事を読んで欲しいんですが、まぁ要点を簡単に言うと「違法コンテンツへのリンクも違法になるケースがある」ってことらしい。
著作権法においては、著作者が有する権利には(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」の二種類があり、一般的にYouTube絡みで騒がれてる「違法動画」「違法」ってのは前者である(1)「送信可能化権」のことを指しているケースが多い。
でもって、今回の記事で特に触れられているのは(2)「自動公衆送信権」について。
YouTube上の動画にリンクを張り、その動画に対するアクセスを増やす行為は「自動公衆送信のほう助」に当たるようだ。
つまりは、「YouTubeまとめブログ」や「YouTubeまとめサイト」はまず間違いなく違法ってことになる。
それを介して、利用、閲覧すること自体は違法性はないようなので、利用者にはリスクはないが、運営者はそこまでのリスクを犯してそういったコンテンツのリンクをサイト上に有する意義・メリットはあるのだろうか?
さて、記事はさらに続いて、後者の「例外」について。
日本の著作権法は、私的利用のための複製を認めている。従って「(著作者に無断でアップロードされている)映像の存在や閲覧方法を、家族、家庭内、ごく親しい友人の少人数の集団に対して、リンクを含むなんらかの方法で教えてあげることそれ自体は、私的使用の範囲に該当しうるのではないかと考えられる」(白田助教授)ため、私的利用の範囲で映像のありかを伝え、楽しむことは合法と言えそうだ。
つまりは、リンクという手段を含め、知人を中心としたクローズドな環境でそういったコンテンツを教えあう行為は、合法になる可能性もあるってことだ。
いち弁護士が「該当しうるのではないか」という表現をしているだけなので、絶対に合法とは言わないが、少なくとも、前者のようなオープンな環境とはまた違った扱いになるのは間違いないようだ。
でだ、この記事では一切触れられていないが、「知人を中心としたクローズドな環境」ってどこかで聞き覚えがないだろうか?
そう、SNS・・・ソーシャル・ネットワーキング・サービス(サイト)がこれに当たる気がする。
この例外に則るならば、元々が知人を中心とした紹介制のコミュニティであるSNS型のサイト上でならば、こういった制約から逃れられる可能性はゼロではないのかもしれない。
とは言っても、白寄りなだけでやはりグレーなことには変わりはないのだけれど。
